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弁護士の分類

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弁護士が活躍する法廷で行われる裁判には、民事裁判、刑事裁判というような区別がありますから、弁護士についても「民事弁護士」、「刑事弁護士」というような資格の違いがあると思われていることもあるようですが、実際のところ、日本においては専門分野によって弁護士の資格が区別されているわけではありません。

弁護士は国家資格ですが、弁護士の資格を取得する際に必要な試験や研修に種類があると言うことはなく、どんな弁護士もジャンルのへだてなくすべての法律を網羅し、取り扱うことになっています。

もちろん弁護士が業務を行うにあたって、その弁護士の明るい分野とそうでない分野、得手不得手、経験の有無などには違いがありますが、弁護士の資格を持ってさえいれば、一般民事の中の家事問題、消費者問題、労働問題などの異なるケースをどれも扱うことができます。

さらにクライアントが一般個人でないケース、例えば企業からの依頼に応じて、企業法務を扱うこともできますし、また民事問題だけではなく刑事問題も同じく取り扱うことができます。

アメリカなど他の国では、特許や企業の法務業務など、数多くの専門分野に弁護士の種類が細分化されていることもありますが、日本ではそうではありません。

この違いがはっきりとわかるのは、弁護士と似たような、いわゆる隣接法律資格のあり方でしょう。

日本では会計士や税理士という弁護士とは違う資格保持者が行っている業務を、アメリカでは弁護士が行います。

会計業務や税金関係のみを取り扱う専門の弁護士がいるわけです。

日本の弁護士にも、税金に関した業務や特許についての業務などをこなす資格はありますが、専門家が他にいるということで実際に取り扱うことはまずないようです。

最近になって、研修などを通して一部では専門分野の認定を行っている弁護士協会もありますが、基本的には日本においての弁護士の専門性というのは、あくまで個々の弁護士自身の経験によるものがほとんどだと考えて良いでしょう。



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