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弁護士になるには

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若い人の中には将来弁護士を目指している人もいることでしょう。

日本で弁護士として活動するためにはどのような経歴や資格が必要なのでしょうか。

弁護士になるには司法試験に合格しなければならない、というのはよく知られていますが、実際には司法試験に合格するだけでは弁護士として働くことはできません。

その後に司法修習を受けてさらにその後考課に合格し、弁護士会に登録して初めて弁護士になることができます。

現在、日本では司法制度の改革が行われており、2004年から始まった新しい制度と2010年まで続く従来の制度が混在する形になっています。

このため、新たに弁護士を目指す場合にも新しい条件が加わるなどの変化が見られます。

従来ではいわゆる法曹、つまり、裁判官、検察官、弁護士のいずれかを目指す場合は、司法試験に合格して、司法研究所で司法修習を受けるという形になっていましたが、試験のみの選抜ではなく、全体のプロセスを重視する現在の改革によって、法科大学院を修了するという法曹養成制度に変わっています。

つまり司法試験に合格さえすれば資格を得るスタートに立てたものが、現在ではまず大学院で専門の教育を受けてからでなければ司法試験の受験資格を得られなくなった、ということになります。

つまり、これから弁護士を目指す人は、ほとんどの場合まず法科大学院で学ぶ必要がある、ということになります。 

法科大学院へ出願し、適性検査を受け、大学院ごとに個別の入試を受ける必要があります。

これに合格して、条件により2年または3年間大学院で学び、新しい制度の下で行われている司法試験に合格すれば、司法修習を一年受けることができ、それによってはじめて法曹資格の取得に至る、というコースを辿ることになります。

司法試験は法科大学院を修了した後、5年以内に3回までしか受けることができないという制限が設けられています。

法科大学院に通わない、という場合は、2011年から実施される予備試験に合格することで、司法試験の受験資格を得られるようになります。



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