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弁護士に家庭問題について相談する

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弁護士に助言を求めることで新たな問題解決の糸口が見つかりやすい個人的なトラブルの例として代表的なものの一つに家庭問題があります。

その中でも離婚問題については、夫と妻の離婚に対する意志のあり方によって、解決策はいくつか用意されています。

まず、どちらも離婚を望んでいる場合、つまり当事者同士で離婚を決められる場合は弁護士に相談する必要は特にないでしょう。

それぞれが条件を出して同意し、離婚届を提出すればそれで離婚は成立します。

この場合、弁護士に依頼をするのであれば、後々になってからのトラブルを避けるために、夫婦間で取り決めた内容を協議書や公正証書として書類を作成してもらう、というようなことでしょう。

弁護士が間に入らないとまとまらない離婚というのは、夫婦のうちどちらかが離婚に応じようとしない場合や、離婚はしても良いと双方が思っているが、慰謝料や養育費、子供の養育権などの面で条件が折り合わない、またはどちらかに不貞、つまり浮気や不倫といった問題があり、その相手も関わって複雑になっているときなどが挙げられます。

このように問題が複雑化してしまうと、とうてい当人達だけでスムーズな話し合いは望めません。

夫婦間のことですから、つい感情に走りがちになってしまい、合理的な判断がしにくい、というケースも多いはずです。

このようにこじれてしまった離婚問題は、調停や裁判によって答えを出すことになります。

調停だけで決着が付きそうな場合は当人達だけでも解決にたどり着く場合もあるでしょうが、弁護士に同席を依頼することで話し合いが早く終わる事もあります。

状況を見て、調停だけでは終わらず、裁判にまで及びそうななりゆきであれば、調停の段階から弁護士に介入してもらっておいた方がなにかとメリットが高いといわれます。

その理由はまず早いうちから状況がわかっていたほうが弁護士もやり易いと言うことや、また調停の状況を見ながら、裁判以外での解決策を探すこともできるかも知れないからです。



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